借金も相続しないといけないの?
借金に負けずに生きていく8つの知恵借金からは逃げられないので、早めに相談して対応しましょう
親が借金をしていた場合、その借金も相続しないといけないのでしょうか?
結論からいうと、相続しないといけません。
相続の中には、財産の他に借金も含まれています。
ただし、相続しなくてもいい場合があるので、知っておいた方が良いです。
相続しなくてもいい場合とは、財産から借金を差し引いた金額が借金の方が大きくなった時で、この場合は相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要はありません。
これを相続放棄といいます。
親の借金は子が払うと思っている人も多いですが、そんなことはないので注意してください。
そして、相続放棄をするには、自分が相続人になった時から3ヶ月以内と決まっています。
3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、相続放棄申述受理通知書が交付されれば相続放棄が成立するので、3ヶ月という期間が非常に重要になると思ってください。
もし、相続放棄をした後に取り立ての催促があった場合は、相続放棄申述受理通知書を見せましょう。
そうすると、借金の催促はストップします。